Beyond L 講師は業務委託契約に基づく独立した契約者として活動するため、 報酬の支払いと納税に関するルールを以下のとおり定めます。 ご不明な点は、税理士または所轄税務署にご相談ください。
1. 報酬の決まり方
- レッスン単価は面談時に個別に決定します(業務委託契約第4条)
- 初期額からスタートし、評価・実績に応じて引き上げられます
- 自分の単価は講師ダッシュボードのプロフィール画面で確認できます
- キャンセル・ノーショウ時の報酬はキャンセルポリシーに準拠
2. 支払いサイト
- 締日:毎月末日
- 支払日:翌月末日
- 支払日が土日祝の場合は前営業日に繰り上げ
- 振込手数料は当社負担(日本国内銀行口座のみ対応)
海外送金は対応していません
日本国内の銀行口座をお持ちでない方は、現時点では Beyond L 講師としてご活動いただけません。
3. 源泉徴収
日本の所得税法に基づき、講師報酬の一部は源泉徴収の対象となる場合があります。 当社は税法上の取扱いに従って源泉徴収を行い、徴収した所得税は税務署に納付します。
主な区分
- 個人講師(個人事業主):原則 10.21% 源泉徴収(1回の支払い額が100万円超の場合、超過分は 20.42%)
- 海外居住者の講師:別途、租税条約・所得税法の規定に従う
- 法人として契約する場合:源泉徴収は原則なし
※ 講師個人の事情・契約形態により扱いが異なることがあります。詳細は支払い時の明細でご確認ください。
4. 支払調書・明細
- 毎月の報酬明細は、ダッシュボード上でPDFダウンロード可(予定)
- 年明け(1月)に前年分の支払調書を発行(年間支払額が一定額以上の場合)
- 確定申告に必要な情報は当社からも発行できます
5. 確定申告
業務委託契約に基づく報酬は、講師個人の事業所得または雑所得として確定申告の対象となる場合があります。
- 申告義務の有無は、副業の有無・年間の所得額により異なる
- 原則として「年20万円以上の副業所得がある給与所得者」「事業所得として活動する個人」は確定申告が必要
- 申告は講師ご自身の責任で実施してください
- 当社は税理士紹介・確定申告書作成サービスは提供していません
6. インボイス制度(適格請求書等保存方式)
2023年10月から始まった「インボイス制度」により、消費税の取扱いが変わりました。 Beyond L での報酬支払いについても以下を確認しています。
- 適格請求書発行事業者として登録している講師:消費税相当額を別途加算して支払う
- 登録していない講師:消費税相当額の加算なし(経過措置あり、別途明細で確認可)
- 登録番号は講師プロフィールに登録できます
※ インボイス制度の登録判断は講師ご自身の事業状況・申告方針に基づいて行ってください。
7. 海外在住の講師について
現時点では、報酬の支払いは日本国内の銀行口座のみ対応しています。 海外在住の講師であっても、日本国内に口座を保有していれば応募・契約は可能です。
- 海外在住で日本国内銀行口座をお持ちの方:通常の業務委託契約と同様に対応
- 海外在住で日本国内銀行口座をお持ちでない方:現時点では契約不可
- 租税条約の適用がある国の居住者は、別途書類提出をお願いする場合あり
本ページは情報提供を目的としており、個別の税務相談に応じるものではありません。 個別の判断は、税理士または所轄税務署にご相談ください。