最終更新: 2026-07-15 / 株式会社 Atelier C(Beyond L 運営)
Beyond L は業務委託契約に基づき講師にレッスンフィーを支払うため、税金や税金支払の手続きは、講師ご自身で対応していただくこととしております(業務委託契約書 第 4 条・報酬の支払いと納税ポリシー)。
納税義務やその体系は、日本をはじめ各国によって様々で、かつ複雑です。 ご不明な点は必ず各機関のホームページで調べたり、 最寄りの税務署や各地方税理士会の相談窓口などでご相談ください。
講師ログイン後、報酬・支払通知書ページより、月次の支払通知書(電子明細書)をご確認・ダウンロードいただけます。
年間の支払集計・源泉徴収額なども同ページに集約表示されます。確定申告時にご活用ください。
以下は日本国内でよくある例です。各国の税務については、お近くの機関などにお問い合わせください。
一般的に、給与所得以外の所得(収入 − 必要経費)が年間20 万円未満の場合、確定申告は不要です。ただし、Beyond L 以外にも副業収入がある場合には、それらもまとめて 20 万円を超えるかどうか判定する必要があります。
講師活動を始めて 2 年未満の方や、2 年前の事業での収入が1,000 万円未満の方は、消費税の申告は原則不要と考えられますが、 事業の内容等によっては異なる場合があります。ご確認ください。
※ インボイス制度への登録判断は、講師ご自身の事業状況・申告方針に基づいてご判断ください。詳細は報酬の支払いと納税ポリシー第 6 条をご確認ください。
所得状況・就業状況によって、申告する所得種類が異なります (事業所得 or 雑所得の判別など)。
主婦業のかたわらに講師をしている場合、年間の合計所得金額が特定金額以下であれば 「控除対象配偶者」となります。 配偶者控除の対象範囲・上限額は法改正で変わるため、 最新情報をご確認ください。
サラリーマンで副業として講師を行い収入を得た場合、 給与以外(雑所得・事業所得)の年間所得金額によっては申告が必要となり、 給与年収額によってその上限が異なります。 合計所得額の算出方法(必要経費の計算等)は、所得の種類によっても異なります。
納税義務は、居住地での滞在日数や生活の本拠などから「居住者」「非居住者」のどちらに判断されるかで異なります。
非居住者の方が Beyond L で収益を得た場合、基本的には日本での納税義務は生じず、 現地国の税法に準じることとなります。 一方、海外旅行や短期の留学などで海外に住んでいる方は「非居住者」に該当しないと考えられますので、 日本にて課税される可能性があります。
本ページは情報提供を目的としており、個別の税務相談に応じるものではありません。個別の判断は税理士または所轄税務署にご相談ください。
外部リンク先の内容や、リンク先で受けるサービス・情報について、 株式会社 Atelier C は責任を負いません。